遺留分とは、相続人が相続できる最低限の割合のことです。
相続が相続人の生活保障の意義を有する点を鑑み、相続人の権利を一定の限度で保証するため、遺留分の制度が設けられた。
つまり、被相続人の遺言の内容次第では、相続人になるはずの人が完全に外されてしまうことを懸念しての制度ということだろうか。
条件としては以下になります。
1.配偶者及び子(またはその代襲相続人)のどちらか一方又は両方いる場合は相続財産の1/2
2.直系尊属だけの場合は相続財産の3分の1
3.兄弟姉妹はなし
問題も微妙な言い回しとなっており、間違いやすい。
しかし、遺留分に関する問題は頻出となっているため、必ず抑えなければならない要点です。