中小企業診断士を目指すtakahiroのブログ

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【経営法務】地域団体商標

NPO法人や商工会議所、商工会も登録主体となる。

登録要件は、「その商標が使用をされた結果自己またはその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」としている。

需要者の間に広く認識されている範囲は、隣接都道府県までの多数の需要者の間に広く認識されているという定義。

 

地域団体商標の商標権は地域団体構成員以外の他人に専用権を許諾することはできない。

譲渡することもできない。

地域の名称のみからなる商標も登録を受けることができない。

ただし、登録商標の使用をする権利を移転することはできる。