【経営法務】合同会社と有限責任事業組合の特徴について
合同会社の特徴
・債権者は、作成した日から5年以内の計算書類又は財務諸表の閲覧又は謄写の請求可能
・設立時の公証人の定款認証を受ける必要がない。
・定款により損益分配の割合を出資と異なる割合に定めることができる。
・特許の出願は法人格であるので可能。
・株式会社の組織変更可能。
・1人でも設立できる。
・配当日の利益額を超える場合は利益配当をすることができない。
・出資者全員が有限責任社員
・社員総会や代表社員の定めは不要。
・社員以外を業務執行社員にはできない。
・資本金の概念あり。登録免許税の納付は必要。
・資本金を増やす必要はなく、資金調達可能。
・利益剰余金があれば原則として配当可能。
・決算公告は不要。
有限責任事業組合の特徴
・有限責任事業組合名義で特許の出願はできない。
・組織変更は不可。
・2名以上の個人または法人の組合員が必要。
・組合員のうち1人以上が日本の居住者又は内国法人でなければならない。
・分配の日における純資産額から組合委員の出資の総額と300万円のうち小さい額を控除した額を超えて利益を分配することができない。
株式会社との違いなども併せて学ぶ必要があるな。