特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、より厳格な手続きが定められている。
第一に、株主総会の特別決議が必要。第二に株主の売却機会を与えるため、原則として自分も売り主に加えるように請求できる。
株主の相続人からその相続によって承継した自己株式を取得する場合は、売主追加請求権の規定は適用されたない。ただし、当該相続人が株主総会ですでに議決権を行使した場合はこの限りではない。
会社がその子会社の有する当該会社(親会社)の株式を取得する場合は、売主追加請求権の規定は適用されない。
特定の株主から自己株式を有償で取得することについて、売主追加請求権の規定を適用しない旨を定款で定めることができる。その場合は、株主全員の同意が必要である。
特定の株主から自己株式を有償で取得するときには、予め株主総会の特別決議が必要である。この場合、特定の株主には議決権を行使できない。ただし、特定の株主以外の株主の全部が議決権を行使する事ができない場合は、この限りではない。
ややこしい。。。